問題
選択肢
- 1ア・イ・エ
- 2ア・ウ・エ
- 3イ・ウ・エ
- 4ア・イ・ウ
- 5ア・イ・ウ・エ
正解
1. ア・イ・エ
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解説
労基法65条1項(産前6週・多胎14週は請求があれば就業させてはならない)、同条3項(軽易業務転換)、同法68条(生理日の措置)はそれぞれ正しい。ウは誤り。産後8週のうち、6週は強制休業だが、産後6週経過後は本人請求かつ医師が支障なしと認めた業務に就かせることは可能(労基法65条2項但書)。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習
正解
1. ア・イ・エ
解説
労基法65条1項(産前6週・多胎14週は請求があれば就業させてはならない)、同条3項(軽易業務転換)、同法68条(生理日の措置)はそれぞれ正しい。ウは誤り。産後8週のうち、6週は強制休業だが、産後6週経過後は本人請求かつ医師が支障なしと認めた業務に就かせることは可能(労基法65条2項但書)。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習
第1問
労働基準法における労働条件の明示に関する記述として、最も適切なものはどれか。
第2問
2024年4月施行の労働条件明示ルールに関し、無期転換申込権が発生する有期労働契約の更新時に使用者が書面で明示すべき事項として、適切でないものはどれか。
第3問
労働基準法上の労働条件明示について、書面交付(労働者が希望すればFAX・電子メール・SNS等の電磁的方法も可)が必須でない事項はどれか。
第4問
労働基準法15条2項に基づき、明示された労働条件と事実が相違する場合、労働者ができる措置として最も適切なものはどれか。
第5問
有期労働契約の更新上限に関する2024年4月施行の改正内容について、正しいものはどれか。
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