問題
労災保険の休業(補償)給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1休業(補償)給付は、療養のため労働できず賃金を受けない日の第1日目から支給される。
- 2休業(補償)給付の額は、給付基礎日額の100分の60相当額であり、休業特別支給金(20%)と合わせて80%が支給される。
- 3休業(補償)給付は、所定労働時間の一部について労働した日も賃金を受けないとして全額支給される。
- 4休業(補償)給付の支給期間は1年6か月に限定されており、それを超える場合は障害(補償)年金に切り替わる。
- 5事業主は、業務災害による休業3日目までについて、労基法上の休業補償(平均賃金60%)を行う義務はない。
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正解
2. 休業(補償)給付の額は、給付基礎日額の100分の60相当額であり、休業特別支給金(20%)と合わせて80%が支給される。
解説
労災保険法14条。休業給付60%+休業特別支給金20%=合計80%。第4日目から支給(待期3日間は事業主が労基法76条により補償義務)。一部労働日は給付基礎日額から実労働分賃金を控除した額の60%。1年6か月で打ち切るのは傷病(補償)年金への切替判断時点。