問題
労働保険徴収法上のメリット制(労災保険率の特例)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1継続事業のメリット制は、連続する3保険年度のメリット収支率に応じて、労災保険率を最大40%の範囲で増減する制度である。
- 2建設の事業や立木の伐採の事業については、有期事業の一括または単独有期事業ごとにメリット制が適用される。
- 3メリット制の対象となるためには、一定の事業規模要件(労働者数100人以上、または20人以上100人未満で災害度係数0.4以上等)を満たす必要がある。
- 4特例メリット制は、安全衛生措置を講じた中小事業主を対象に、労災保険率を最大45%の範囲で増減する。
- 5メリット制では、通勤災害や複数業務要因災害も含めた全ての保険給付を、メリット収支率の算定対象としている。
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正解
5. メリット制では、通勤災害や複数業務要因災害も含めた全ての保険給付を、メリット収支率の算定対象としている。
解説
徴収法12条3項。メリット収支率の算定上、通勤災害、二次健康診断等給付、特定の遺族特別給付金、複数業務要因災害は除外される(業務災害分のみで算定)。これは複数業務要因災害が事業主の責に必ずしも帰せられないため。他は徴収法・施行規則のとおり。