問題
選択肢
- 1ア・イのみ
- 2ア・ウのみ
- 3イ・ウのみ
- 4ア・イ・ウのすべて
- 5正しいものはない
正解
4. ア・イ・ウのすべて
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解説
徴収法15条・19条により、継続事業の事業主は毎年6月1日から7月10日までに前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付する(年度更新)。また同法18条により、概算保険料が40万円以上(労災保険又は雇用保険の一方のみ成立する事業は20万円以上)の場合又は労働保険事務組合に事務処理を委託している場合は、3回に分割して納付(延納)できる。石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金は、確定保険料の申告と同時に申告・納付するが、概算納付や延納の制度はない。よって年度更新(ア)・延納(イ)・一般拠出金(ウ)の3つの記述はすべて正しく、「ア・イ・ウのすべて」が正解である。延納時の各期納期限(7月10日・10月31日・1月31日、事務組合委託はそれぞれ後二期が11月14日・2月14日)と、一般拠出金率1000分の0.02は社労士試験の頻出数値である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習