問題
労働保険徴収法上の労働保険料の年度更新に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1継続事業の事業主は、毎年6月1日から7月10日までの間に、確定保険料の申告・納付と概算保険料の申告・納付を行わなければならない。
- 2概算保険料が40万円以上である場合、または労働保険事務組合に委託している場合は、3回に分割して納付することができる。
- 3一般拠出金(石綿健康被害救済法)は、確定保険料の申告と同時に申告・納付するが、概算納付は不要である。
- 4上記の3つすべてが正しい。
- 5上記のいずれも正しくない。
正解
4. 上記の3つすべてが正しい。
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解説
徴収法15条・19条により、継続事業の事業主は毎年6月1日から7月10日までに前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付する(年度更新)。また同法18条により、概算保険料が40万円以上(労災保険又は雇用保険の一方のみ成立する事業は20万円以上)の場合又は労働保険事務組合に事務処理を委託している場合は、3回に分割して納付(延納)できる。石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金は、確定保険料の申告と同時に申告・納付するが、概算納付や延納の制度はない。よって3つすべてが正しく、「いずれも正しくない」とする肢5は誤りである。延納時の各期納期限(7月10日・10月31日・1月31日、事務組合委託はそれぞれ後二期が11月14日・2月14日)と、一般拠出金率1000分の0.02は社労士試験の頻出数値である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習