問題
健康保険の標準報酬月額及び標準賞与額に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1標準報酬月額は、第1級58,000円から第50級1,390,000円までの50等級に区分されている。
- 2標準賞与額は、年度(4月1日から翌年3月31日まで)の累計額が573万円を超える場合、その超える部分は標準賞与額に算入されない。
- 3随時改定(月額変更)は、固定的賃金に変動があった月から3か月間に支払われた報酬の平均額に基づき、従前の標準報酬月額と2等級以上の差が生じた場合に行われる。
- 4定時決定は、毎年7月1日現在で使用される被保険者について、4月・5月・6月の3か月間の報酬月額を基礎として行われる。
- 5産前産後休業期間中の被保険者に係る標準報酬月額は、当該期間中、休業前の標準報酬月額の3分の2に減額される。
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正解
5. 産前産後休業期間中の被保険者に係る標準報酬月額は、当該期間中、休業前の標準報酬月額の3分の2に減額される。
解説
産前産後休業中は標準報酬月額が減額されることはない。被保険者・事業主双方の保険料が免除される(健保法159条の3)。Aは健保法40条、Bは法45条(年度累計573万円上限)、Cは法43条(随時改定)、Dは法41条(定時決定)として正しい。