問題
傷病手当金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1傷病手当金は、被保険者が業務外の事由による疾病又は負傷のため労務に服することができないときに、その労務に服することができなくなった日から支給される。
- 2傷病手当金の額は、1日につき、支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12か月間の各月の標準報酬月額の平均額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する額である。
- 3傷病手当金の支給期間は、同一の傷病について、支給開始日から起算して1年6か月である。
- 4同一の傷病について、傷病手当金と障害厚生年金の支給を同時に受けることができる場合、傷病手当金が全額支給され、障害厚生年金は支給停止となる。
- 5傷病手当金の受給中に資格を喪失した場合、引き続き1年以上の被保険者期間があった者であっても、資格喪失後の傷病手当金の継続給付は受けられない。
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正解
2. 傷病手当金の額は、1日につき、支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12か月間の各月の標準報酬月額の平均額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する額である。
解説
傷病手当金の額は標準報酬月額の平均額の30分の1の3分の2(健保法99条)。Aは労務不能となった日から「3日間の待期期間」を経て4日目から支給、Cは令和4年1月1日以降は「通算して1年6か月」(実日数で通算)、Dは原則障害厚生年金が優先支給され、傷病手当金は調整、Eは資格喪失日の前日まで継続して1年以上の被保険者期間があれば資格喪失後の継続給付が受けられる。