問題
労働基準法第37条第1項ただし書により、1か月について60時間を超えて時間外労働をさせた場合の割増賃金率は通常の労働時間の賃金の計算額の( )以上の率としなければならない。なお、2023年4月以降は中小事業主にもこの規定が適用されている。
選択肢
- 125%
- 235%
- 350%
- 475%
- 5100%
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正解
3. 50%
解説
労基法第37条第1項ただし書により、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率は5割(50%)以上です。2010年4月から大企業に適用され、中小事業主への猶予措置は2023年4月1日に終了し、現在はすべての企業に適用されています。なお、深夜労働(午後10時〜午前5時)と重なる場合は深夜割増25%が加算され合計75%以上となります。