問題
労働安全衛生法第66条の8の3により、事業者は、高度プロフェッショナル制度対象労働者を除く労働者の労働時間の状況を、( )その他の適切な方法により把握しなければならない。これは2019年4月施行の改正で新設され、医師による面接指導の実効性確保のため労働時間管理が義務化されたものである。
選択肢
- 1タイムカード
- 2パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録
- 3自己申告
- 4使用者の現認
- 5客観的な方法
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正解
5. 客観的な方法
解説
労働安全衛生法第66条の8の3及び安衛則第52条の7の3により、事業者はタイムカード、パソコン等の電子計算機の使用時間(ログイン・ログアウト時刻)の記録、その他の客観的な方法により労働時間を把握する義務があります。条文上は「客観的な方法」が包括的な表現として用いられています。やむを得ない場合に限り自己申告も認められますが、適正な運用が求められます。