問題
労働安全衛生法第59条第3項により、事業者は、危険又は有害な業務で厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための( )を行わなければならない。これは雇入れ時及び作業内容変更時の教育とは別に行われる教育である。
選択肢
- 1一般教育
- 2特別教育
- 3職長教育
- 4健康教育
- 5安全衛生推進者教育
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正解
2. 特別教育
解説
労働安全衛生法第59条第3項により、危険有害業務に従事させる際は特別教育を実施する義務があります。安衛則第36条に対象業務が列挙されており、研削といしの取替え、フォークリフト運転(最大荷重1トン未満)、アーク溶接等が含まれます。雇入れ時教育(同条第1項)、作業内容変更時教育(同条第2項)と区別されます。