問題
選択肢
- 1一般教育
- 2特別教育
- 3職長教育
- 4健康教育
- 5安全衛生推進者教育
正解
2. 特別教育
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解説
労働安全衛生法第59条第3項により、危険有害業務に従事させる際は特別教育を実施する義務があります。安衛則第36条に対象業務が列挙されており、研削といしの取替え、フォークリフト運転(最大荷重1トン未満)、アーク溶接等が含まれます。雇入れ時教育(同条第1項)、作業内容変更時教育(同条第2項)と区別されます。
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