問題
健康保険法第99条により、傷病手当金の支給期間は、支給を始めた日から通算して( )とされている。2022年1月の法改正により、従来の「支給開始から起算して1年6か月」から「通算1年6か月」に変更され、途中で復職した期間は支給期間に算入されない取扱いとなった。
選択肢
- 16か月
- 21年
- 31年6か月
- 42年
- 53年
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正解
3. 1年6か月
解説
健康保険法第99条第4項により、傷病手当金の支給期間は支給開始日から通算して1年6か月です。2022年1月1日施行の改正で通算化され、復職して給与を受ける期間は支給期間に含まれず、再度同一傷病で就労不能となった期間に通算されます。支給額は支給開始日以前12か月間の標準報酬月額の平均額の30分の1の3分の2相当額です。待期3日が必要です。