問題
健康保険法第115条により、高額療養費は、被保険者又は被扶養者の同一月の一部負担金等の額が著しく高額であるときに支給される。70歳未満の標準報酬月額28万円〜50万円の所得区分(区分ウ)における自己負担限度額は「( )+(医療費-267,000円)×1%」である。
選択肢
- 157,600円
- 280,100円
- 3167,400円
- 4252,600円
- 535,400円
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正解
2. 80,100円
解説
健康保険法施行令第41条により、70歳未満の所得区分ウ(標準報酬月額28万円〜50万円)の高額療養費自己負担限度額は「80,100円+(医療費-267,000円)×1%」です。区分ア(83万円以上)は252,600円+1%、区分イ(53万〜79万円)は167,400円+1%、区分エ(26万円以下)は57,600円定額、区分オ(住民税非課税)は35,400円です。多数回該当の場合の限度額もあります。