問題
健康保険法第104条により、被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き( )以上被保険者であった者は、資格喪失後6か月以内に出産したときは、被保険者として受けることができたはずの出産育児一時金の支給を受けることができる。
選択肢
- 16か月
- 21年
- 32年
- 43年
- 55年
解答と解説を見る
正解
2. 1年
解説
健康保険法第106条により、資格喪失後の出産育児一時金は、資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者が、喪失後6か月以内に出産した場合に支給されます。出産育児一時金は2023年4月から原則50万円(産科医療補償制度対象出産は1.2万円加算で50万円、対象外は48.8万円)に引き上げられました。任意継続被保険者期間は1年要件にカウントされません。