問題
労働安全衛生法上の化学物質管理に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1令和6年4月から、SDS交付義務対象物質の数が大幅に拡大され、リスクアセスメントの実施が義務付けられた物質も拡大された。
- 2化学物質管理者の選任は、特別有機溶剤を取り扱う事業場のみで義務付けられている。
- 3リスクアセスメント対象物の製造・取扱いを行う場合、選任すべき化学物質管理者は、医師又は労働衛生コンサルタントに限られる。
- 4皮膚等障害化学物質等を取り扱う業務では、保護眼鏡の着用のみが義務付けられ、保護手袋の着用は推奨にとどまる。
- 5リスクアセスメント対象物に係る労働者のばく露濃度が、濃度基準値を超えても、事業者に措置義務は生じない。
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正解
1. 令和6年4月から、SDS交付義務対象物質の数が大幅に拡大され、リスクアセスメントの実施が義務付けられた物質も拡大された。
解説
労働安全衛生法第57条の3、令和6年4月施行の改正。SDS(安全データシート)交付義務及びリスクアセスメント実施義務の対象物質が大幅に拡大された。化学物質管理者は対象物を製造・取扱う事業場で選任義務、資格要件は所定の講習修了等。皮膚等障害物質取扱業務は保護手袋・保護衣・保護眼鏡等の使用義務。濃度基準値超過時は事業者に低減措置義務がある。