問題
労災保険の業務災害認定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1出張中の災害は、積極的な私的行為中のものを除き、原則として業務災害として認められる。
- 2業務上の負傷であっても、第三者の行為に起因する場合は、労災保険の給付は行われない。
- 3事業主の指揮命令下にない休憩時間中の災害は、施設・設備の管理状況に起因する場合であっても業務災害とはならない。
- 4通勤災害について、移動の経路を逸脱・中断した場合、その後の移動は日用品の購入等の場合を除き、原則として通勤に該当しない。
- 5通勤災害の保険給付は、業務災害と同様に休業4日目から休業補償給付として支給される。
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正解
1. 出張中の災害は、積極的な私的行為中のものを除き、原則として業務災害として認められる。
解説
労災法第7条。出張は業務遂行性が広く認められ、積極的な私的行為(観光等)以外の災害は業務上と認定される。第三者行為災害は労災給付対象(求償又は控除)。休憩中でも施設管理に起因する災害は業務上。逸脱・中断後は原則通勤不該当だが、日用品購入・職業訓練・通院・選挙投票等の場合は経路復帰後再び通勤該当。通勤災害は「休業給付」(補償なし)で4日目から。