問題
令和6年11月施行のフリーランス・事業者間取引適正化等法(フリーランス新法)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1フリーランス(特定受託事業者)に業務委託をした場合、発注事業者は書面又は電磁的方法による取引条件の明示が義務付けられる。
- 2発注事業者は、フリーランスから給付を受領した日から原則として60日以内のできる限り短い期間内で報酬支払期日を定めなければならない。
- 3従業員を使用する発注事業者は、フリーランスに対するハラスメント防止のための相談体制整備等の措置義務を負う。
- 4フリーランス新法の所管は厚生労働省・公正取引委員会・中小企業庁の3者が共同して所管している。
- 5フリーランス新法では、6か月以上継続する業務委託について、フリーランスの育児介護等への配慮義務及び30日前の中途解除予告義務が課される。
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正解
2. 発注事業者は、フリーランスから給付を受領した日から原則として60日以内のできる限り短い期間内で報酬支払期日を定めなければならない。
解説
フリーランス新法(特定受託事業者取引適正化等法)令和6年11月1日施行。報酬支払期日は給付受領日から60日以内ではなく「給付受領日から起算して60日の期間内」で正しいが、より厳密には発注時に明示義務あり。所管は内閣府(公正取引委員会)・中小企業庁・厚生労働省の3者所管。書面明示、ハラスメント防止、6か月以上継続業務での育児介護配慮・中途解除30日前予告等が義務。誤りは選択肢4の「中小企業庁」表記の細部より、設問では「内閣府」が含まれない記述があれば誤り。最も適切な誤りは記述の支払期日表現。