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一般常識難易度: 2026年度

社会保険労務士 予想問題一般常識 第33問

問題

育児・介護休業法に関する令和7年4月施行の改正内容として、誤っているものはどれか。

選択肢

  1. 13歳から小学校就学前までの子を養育する労働者について、テレワーク・短時間勤務・始業時刻変更等の柔軟な働き方を実現するための措置から事業主が2以上を選択して講ずる義務が課される。
  2. 2小学校就学前までの子を養育する労働者の請求があれば、所定外労働の制限(残業免除)の対象を拡大することとなった(現行は3歳未満まで)。
  3. 3子の看護休暇は、対象が小学校3年生修了までに拡大され、取得事由に感染症に伴う学級閉鎖等や入園・入学式等が追加され、「子の看護等休暇」に名称変更される。
  4. 4介護離職防止のため、家族の介護に直面した労働者への個別の周知・意向確認、研修や相談窓口設置等の雇用環境整備が義務化される。
  5. 5育児休業取得状況の公表義務の対象事業主は、現行の常時雇用労働者数1000人超から500人超に拡大される。
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正解

5. 育児休業取得状況の公表義務の対象事業主は、現行の常時雇用労働者数1000人超から500人超に拡大される。

解説

育児介護休業法令和6年改正(令和7年4月・10月段階施行)。育児休業取得状況の公表義務対象は、常時雇用労働者数1000人超から「300人超」に拡大される(500人超ではない)。3歳~小学校就学前の柔軟な働き方措置(2以上選択)、所定外労働制限の小学校就学前まで拡大、子の看護等休暇への拡充・改称(小3まで)、介護離職防止の個別周知・雇用環境整備はいずれも改正内容として正しい。

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