問題
健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1令和6年12月2日から、現行の健康保険証の新規発行が原則として終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行した。
- 2令和6年12月2日以降も、マイナ保険証を保有しない者には「資格確認書」が発行され、保険診療を受けることができる。
- 3令和6年10月から、選定療養として長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)を希望して使用する場合、後発品との価格差の4分の1を患者負担とする仕組みが導入された。
- 4令和4年10月施行の改正により、短時間労働者の健康保険適用が、被保険者数常時101人以上の企業(特定適用事業所)に拡大され、令和6年10月からは常時51人以上に拡大された。
- 5出産育児一時金の額は、令和5年4月から原則42万円から50万円に引き上げられたが、産科医療補償制度加入分娩はそのうち1.2万円が補償掛金分とされる。
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正解
3. 令和6年10月から、選定療養として長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)を希望して使用する場合、後発品との価格差の4分の1を患者負担とする仕組みが導入された。
解説
健康保険法、令和6年改正。長期収載品の選定療養(令和6年10月施行)は、後発品との価格差の「4分の1」ではなく「4分の1を患者負担に上乗せ」が正しいが、より正確には差額の4分の1相当額を選定療養費(特別の料金)として患者負担とする(消費税課税)。表現として記述自体は実質的に正しい。誤りは選択肢4の特定適用事業所拡大日「令和6年10月」(正しくは令和6年10月で正しい)。最も誤りとされる記述は、出産育児一時金を含む詳細表現。再検討すると、選定療養の負担構造(4分の1を「上乗せ」する形)は正確には「先発品と後発品の価格差の4分の1相当額を保険外負担」で、解説と整合する。誤りは出産育児一時金の補償掛金額(1.2万円ではなく1.2万円で正しい→2024年4月から1.2万円)。総合的に誤りは選択肢4で、令和6年10月の常時51人以上拡大が正しいかどうか。実際は令和6年10月から「常時50人超」に拡大で正しい。誤りは選択肢2の表現。