問題
選択肢
- 1第1号被保険者は、市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者である。
- 2第2号被保険者は、市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者である。
- 3第1号被保険者の保険料は、原則として年額18万円以上の老齢等年金給付を受給している場合、年金からの特別徴収によって徴収される。
- 4要介護認定の効力は、申請のあった日の翌月の初日にさかのぼって生ずる。
- 5介護給付を受けようとする被保険者は、都道府県知事の要介護認定を受けなければならない。
正解
3. 第1号被保険者の保険料は、原則として年額18万円以上の老齢等年金給付を受給している場合、年金からの特別徴収によって徴収される。
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解説
介護保険法第131条・第135条により、第1号被保険者の保険料は原則として年額18万円以上の老齢等年金給付受給者は年金からの特別徴収(天引き)となり、この記述が正しい。「第1号被保険者を40歳以上65歳未満の医療保険加入者」とする記述と「第2号被保険者を65歳以上の者」とする記述は、第1号(65歳以上)と第2号(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)の定義が逆になっており誤り。要介護認定の効力を「申請のあった日の翌月の初日にさかのぼる」とする記述は、申請のあった日にさかのぼって生ずるため誤り(法27条8項)。要介護認定を「都道府県知事」が行うとする記述も誤りで、認定を行うのは市町村(市町村長)である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習