問題
選択肢
- 1社会保険労務士となる資格を有する者が、社会保険労務士となるには、社会保険労務士名簿に登録を受けなければならない。
- 2社会保険労務士の登録は、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に行う。
- 3開業社会保険労務士は、労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成業務(1号業務)を独占的に行うことができる。
- 4社会保険労務士は、その業務に関して帳簿を備え、その業務に関する事項を記載しなければならず、当該帳簿は閉鎖後5年間保存しなければならない。
- 5社会保険労務士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。社会保険労務士でなくなった後も同様とする。
正解
4. 社会保険労務士は、その業務に関して帳簿を備え、その業務に関する事項を記載しなければならず、当該帳簿は閉鎖後5年間保存しなければならない。
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解説
社労士法第19条により、帳簿は閉鎖後2年間保存することとされており、「閉鎖後5年間保存」とする記述が誤り。名簿への登録を受けなければならないとする記述(法14条の2)、登録は全国社会保険労務士会連合会に備える名簿に行うとする記述(法14条の3)、1号業務を独占的に行えるとする記述(法27条・業務制限)、守秘義務に関する記述(法21条)はそれぞれ正しい。守秘義務は社会保険労務士でなくなった後も継続する点に注意。
一問一答
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