問題
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育介法)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1労働者は、その養育する1歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより育児休業をすることができるが、有期雇用労働者は対象外である。
- 2育児休業は、原則として子1人につき1回限り取得できる。
- 3産後パパ育休(出生時育児休業)は、子の出生後8週間以内に4週間まで、2回に分割して取得できる。
- 4介護休業は、対象家族1人につき通算365日まで取得できる。
- 5事業主は、3歳に満たない子を養育する労働者に係る所定外労働の制限について、当該労働者から請求があった場合でも、業務の正常な運営に支障があれば拒否できる。
正解
3. 産後パパ育休(出生時育児休業)は、子の出生後8週間以内に4週間まで、2回に分割して取得できる。
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解説
育介法第9条の2により、産後パパ育休(出生時育児休業)は子の出生後8週間以内に通算4週間まで、2回に分割して取得可能であり、この記述が正しい。「有期雇用労働者は対象外」とする記述は、有期雇用労働者も一定要件で対象となるため誤り。育児休業を「子1人につき1回限り」とする記述は、2022年改正で2回まで分割取得可能となったため誤り。介護休業を「通算365日まで」とする記述は、正しくは通算93日(3回まで分割可)のため誤り。所定外労働の制限請求を「業務の正常な運営に支障があれば拒否できる」とする記述は誤りで、事業主はこの請求を拒否できない(事業の正常な運営を妨げる場合の例外規定はない)。
一問一答
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