問題
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育介法)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1労働者は、その養育する1歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより育児休業をすることができるが、有期雇用労働者は対象外である。
- 2育児休業は、原則として子1人につき1回限り取得できる。
- 3産後パパ育休(出生時育児休業)は、子の出生後8週間以内に4週間まで、2回に分割して取得できる。
- 4介護休業は、対象家族1人につき通算365日まで取得できる。
- 5事業主は、3歳に満たない子を養育する労働者に係る所定外労働の制限について、当該労働者から請求があった場合でも、業務の正常な運営に支障があれば拒否できる。
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正解
3. 産後パパ育休(出生時育児休業)は、子の出生後8週間以内に4週間まで、2回に分割して取得できる。
解説
育介法第9条の2により、産後パパ育休(出生時育児休業)は子の出生後8週間以内に通算4週間まで、2回に分割取得可能。肢1は有期雇用も一定要件で対象。肢2は2022年改正で2回まで分割取得可能となった。肢4の介護休業は通算93日(3回まで分割可)。肢5の所定外労働の制限請求は拒否できない(事業の正常運営を妨げる場合の例外規定なし)。