問題
健康保険法の被扶養者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1被扶養者となるためには、原則として日本国内に住所を有することが必要である。
- 2被扶養者の年間収入は、180万円未満であることが必要である。
- 3被保険者と同一世帯に属する場合、被扶養者の年収が被保険者の年収の3分の1未満であれば認定される。
- 460歳以上の親族や障害厚生年金受給者の場合、年間収入は150万円未満であれば被扶養者となれる。
- 5兄姉は被保険者と同一世帯に属していなければ、被扶養者となれない。
正解
1. 被扶養者となるためには、原則として日本国内に住所を有することが必要である。
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解説
健康保険法第3条7項により、2020年4月施行の改正で被扶養者の要件として原則「日本国内に住所を有すること」(国内居住要件)が追加されており、この記述が正しい。年間収入の要件を「180万円未満」とする記述は誤りで、原則130万円未満である(60歳以上または障害者は180万円未満)。同一世帯の場合の収入基準を「被保険者の年収の3分の1未満」とする記述は、2分の1未満が正しいため誤り。60歳以上等の収入基準を「150万円未満」とする記述は、180万円未満が正しいため誤り。兄姉について同一世帯に属することを要件とする記述は、2016年改正で同一世帯要件が不要となったため誤り。
一問一答
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