問題
健康保険法の保険給付の支給制限に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1故意に給付事由を生じさせた場合、当該事由に係る保険給付は行われない。
- 2闘争・泥酔・著しい不行跡により給付事由を生じさせた場合、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
- 3少年院その他これに準ずる施設に収容されたときは、その期間中は疾病・負傷・出産に関する保険給付は行われない。
- 4正当な理由なく療養に関する指示に従わない場合、保険給付の一部を行わないことができる。
- 5詐欺その他不正の行為により保険給付を受けようとした者は、6ヶ月以内の期間を定めて全部又は一部の保険給付を行わないことができる。
正解
5. 詐欺その他不正の行為により保険給付を受けようとした者は、6ヶ月以内の期間を定めて全部又は一部の保険給付を行わないことができる。
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解説
詐欺その他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした場合の支給制限(健康保険法第120条)の対象は、傷病手当金又は出産手当金に限られている。保険者は6ヶ月以内の期間を定めて、傷病手当金又は出産手当金の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができるにとどまり、保険給付一般の「全部又は一部の保険給付を行わないことができる」とする記述は誤り。他方、故意に給付事由を生じさせた場合に当該給付事由に係る保険給付を行わないとする記述は法第116条のとおり正しい。闘争、泥酔又は著しい不行跡により給付事由を生じさせた場合に保険給付の全部又は一部を行わないことができるとする記述は法第117条のとおり正しい。少年院その他これに準ずる施設に収容された期間中は疾病、負傷又は出産に関する保険給付を行わないとする記述は法第118条第1項のとおり正しく、正当な理由なく療養に関する指示に従わない場合に保険給付の一部を行わないことができるとする記述も法第119条のとおり正しい。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習