問題
労働基準法第15条第1項では、使用者は労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならないと定められている。2024年4月施行の改正により、すべての労働者に対して新たに明示が義務付けられた事項として、( )の変更の範囲が追加された。これにより、入社時に将来の配置転換等の可能性のある業務及び就業の場所を網羅的に示す必要がある。
選択肢
- 1賃金及び退職手当
- 2就業の場所及び従事すべき業務
- 3労働時間及び休憩
- 4休日及び休暇
- 5安全衛生及び災害補償
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正解
2. 就業の場所及び従事すべき業務
解説
労働基準法施行規則5条1項1号の3。2024年4月1日施行の改正で、すべての労働者に対する労働条件明示事項として「就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲」が追加された。雇入れ直後の内容のみならず、将来の変更の可能性まで明示することが求められる。