問題
労働基準法第39条に規定する年次有給休暇について、使用者は法定の年次有給休暇付与日数が( )日以上の労働者に対し、毎年5日について時季を指定して与えなければならない。これに違反した場合は同法第120条により罰則の対象となる。
選択肢
- 18
- 210
- 311
- 415
- 520
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正解
2. 10
解説
労働基準法39条7項。2019年4月施行の働き方改革関連法により、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日について使用者が時季を指定して取得させる義務が課された。違反は30万円以下の罰金(120条)。