問題
労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度において、常時( )人以上の労働者を使用する事業者は、年1回、労働者に対して心理的な負担の程度を把握するための検査を実施しなければならない(2026年現在の規定)。当該規模に満たない事業場については当分の間努力義務とされている。
選択肢
- 110
- 230
- 350
- 4100
- 5300
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正解
3. 50
解説
労働安全衛生法66条の10、同施行令5条。常時50人以上の労働者を使用する事業場に対し、年1回のストレスチェック実施が義務付けられている。50人未満の事業場は努力義務。なお、2025年に成立した改正法により将来的に全事業場に拡大される方向であるが、本問は現行法を問うもの。