問題
労働基準法第32条の3に規定するフレックスタイム制について、清算期間を1か月を超え3か月以内とする場合、当該清算期間における時間外労働の取扱いとして、清算期間を1か月ごとに区分した各期間における労働時間が、1週間当たり( )時間を超えた時間は、当該1か月ごとの時間外労働として扱われる。
選択肢
- 140
- 245
- 350
- 452
- 560
解答と解説を見る
正解
4. 52
解説
労働基準法32条の3第2項。清算期間が1か月を超え3か月以内のフレックスタイム制では、清算期間全体の総枠を超える時間に加え、各1か月ごとに週平均50時間を超えた時間が時間外労働として把握される。これは長時間労働の集中を防ぐための規定である。