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労働基準法・労働安全衛生法難易度: 2026年度

社会保険労務士 予想問題労働基準法・労働安全衛生法 第5問

問題

労働基準法第32条の3に規定するフレックスタイム制について、清算期間を1か月を超え3か月以内とする場合、当該清算期間における時間外労働の取扱いとして、清算期間を1か月ごとに区分した各期間における労働時間が、1週間当たり(  )時間を超えた時間は、当該1か月ごとの時間外労働として扱われる。

選択肢

  1. 140
  2. 245
  3. 350
  4. 452
  5. 560
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正解

4. 52

解説

労働基準法32条の3第2項。清算期間が1か月を超え3か月以内のフレックスタイム制では、清算期間全体の総枠を超える時間に加え、各1か月ごとに週平均50時間を超えた時間が時間外労働として把握される。これは長時間労働の集中を防ぐための規定である。

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