問題
選択肢
- 1期間の定めのある労働契約は、一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、最長で2年を超える期間について締結することはできない。
- 2満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約は、最長で3年を超える期間について締結することはできない。
- 3高度の専門的知識等を有する労働者との間に締結される労働契約は、最長で10年を超える期間について締結することはできない。
- 4一定の事業の完了に必要な期間を定める労働契約であっても、3年を超える期間を定めることはできない。
- 5原則として労働契約は、期間の定めのないものを除き、3年(一定の場合は5年)を超える期間について締結することはできない。
正解
5. 原則として労働契約は、期間の定めのないものを除き、3年(一定の場合は5年)を超える期間について締結することはできない。
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解説
労働基準法第14条第1項により、労働契約は、期間の定めのないものと一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(高度の専門的知識等を有する労働者・満60歳以上の労働者との契約は5年)を超える期間について締結してはならず、この記述が正しい。期間の定めのある労働契約の上限を「2年」とする記述は、原則3年であるため誤り。高度の専門的知識等を有する労働者との契約の上限を「10年」とする記述、満60歳以上の労働者との契約の上限を「3年」とする記述は、いずれも5年であるため誤り。一定の事業の完了に必要な期間を定める労働契約は、例外として3年を超える期間を定めることができるため、「3年を超える期間を定めることはできない」とする記述も誤り。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習