問題
労働基準法第15条の労働条件の明示に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
- 22024年4月施行の改正により、有期労働契約の締結時及び更新時に、更新上限の有無と内容を明示しなければならない。
- 32024年4月施行の改正により、無期転換申込権が発生する更新時には、無期転換申込機会と無期転換後の労働条件を明示しなければならない。
- 4明示された労働条件が事実と相違する場合、労働者は即時に労働契約を解除することができ、就業のために住居を変更した労働者には帰郷旅費の支給義務がある。
- 5就業場所及び従事すべき業務については、労働契約の締結時に明示すれば足り、変更の範囲を明示する必要はない。
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正解
5. 就業場所及び従事すべき業務については、労働契約の締結時に明示すれば足り、変更の範囲を明示する必要はない。
解説
労働基準法第15条、施行規則第5条。2024年4月施行の改正により、すべての労働者に対し就業場所・業務の「変更の範囲」も明示しなければならない。選択肢2、3も同改正の内容で正しい。