問題
労働基準法第15条の労働条件の明示に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
- 22024年4月施行の改正により、有期労働契約の締結時及び更新時に、更新上限の有無と内容を明示しなければならない。
- 32024年4月施行の改正により、無期転換申込権が発生する更新時には、無期転換申込機会と無期転換後の労働条件を明示しなければならない。
- 4明示された労働条件が事実と相違する場合、労働者は即時に労働契約を解除することができ、就業のために住居を変更した労働者には帰郷旅費の支給義務がある。
- 5就業場所及び従事すべき業務については、労働契約の締結時に明示すれば足り、変更の範囲を明示する必要はない。
正解
5. 就業場所及び従事すべき業務については、労働契約の締結時に明示すれば足り、変更の範囲を明示する必要はない。
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解説
誤りは肢5である。労働基準法第15条1項及び労基則第5条の2024年4月1日施行改正により、すべての労働者に対し、雇入れ直後の就業場所・従事すべき業務に加えて、将来の配置転換等を含む「変更の範囲」も明示しなければならなくなった。肢2の有期労働契約における更新上限(有無と内容)の明示、肢3の無期転換申込権が発生する契約更新時の無期転換申込機会及び無期転換後の労働条件の明示も、同改正で追加された事項であり正しい。肢1は法15条1項の原則どおりで、賃金・労働時間等の絶対的明示事項は書面の交付等による明示を要する。肢4は法15条2項・3項のとおりで、明示された労働条件が事実と相違する場合は即時解除でき、就業のため住居を変更した労働者が契約解除の日から14日以内に帰郷する場合は使用者が必要な旅費を負担しなければならない。改正で追加された明示事項3点は社労士試験の頻出論点である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習