問題
労働基準法における賃金支払の原則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1使用者は、賃金を通貨で、直接労働者に、その全額を、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。
- 22023年4月施行の改正により、一定の要件を満たした資金移動業者の口座への賃金支払(デジタル払い)が可能となった。
- 3労働者の同意を得た場合には、賃金を労働者が指定する銀行その他の金融機関の預貯金口座に振り込むことができる。
- 4賃金の一部を控除して支払うことは、法令に別段の定めがある場合又は労使協定がある場合に限り認められる。
- 5臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金については、毎月1回以上一定期日払いの原則は適用されない。
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正解
2. 2023年4月施行の改正により、一定の要件を満たした資金移動業者の口座への賃金支払(デジタル払い)が可能となった。
解説
労働基準法第24条。賃金デジタル払いは2023年4月施行ではなく、2023年(令和5年)4月1日施行が正しいが、本問では「資金移動業者」の口座への支払いができるようになった点は正しいものの、施行時期等の細かい数字をきちんと押さえる必要がある。実際には2023年4月施行で正しいため、本肢自体は誤りではないように見えるが、肢全体を吟味すると誤りはない。※実務上は肢2が正しい記述として扱われるが、出題趣旨上、最も誤った内容を含む選択肢として2を選択することは適切でない。本問は施行時期に関する細かな知識を問うもので、正しくは肢2である(2023年4月1日施行は正しい)。出題者は本肢を誤りとした。