問題
労働基準法における賃金支払の原則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1使用者は、賃金を通貨で、直接労働者に、その全額を、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。
- 22023年4月施行の改正により、労使協定や本人の同意がなくても、すべての労働者について資金移動業者の口座への賃金支払(デジタル払い)が可能となった。
- 3労働者の同意を得た場合には、賃金を労働者が指定する銀行その他の金融機関の預貯金口座に振り込むことができる。
- 4賃金の一部を控除して支払うことは、法令に別段の定めがある場合又は労使協定がある場合に限り認められる。
- 5臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金については、毎月1回以上一定期日払いの原則は適用されない。
正解
2. 2023年4月施行の改正により、労使協定や本人の同意がなくても、すべての労働者について資金移動業者の口座への賃金支払(デジタル払い)が可能となった。
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解説
労働基準法第24条。賃金のデジタル払い(資金移動業者の口座への支払)は2023年4月1日施行で可能となったが、実施には労使協定の締結と労働者本人の個別の同意が必要であり、「労使協定や本人の同意がなくても可能」とする肢2が誤り。賃金支払の5原則(通貨・直接・全額・毎月1回以上・一定期日)は肢1のとおり正しい。本人の同意による金融機関口座への振込は可(肢3正)。全額払いの例外は法令の定め又は労使協定による控除(肢4正)。臨時の賃金・賞与等は毎月1回以上一定期日払いの原則の適用除外(肢5正)。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習