問題
労働基準法における解雇に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならず、30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
- 2解雇予告の日数は、平均賃金を支払った日数だけ短縮することができる。
- 3使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。
- 4産前産後の女性が休業する期間及びその後30日間は、解雇制限期間として解雇することができないが、打切補償を支払う場合はこの限りでない。
- 5日々雇い入れられる者については、1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合を除き、解雇予告の規定は適用されない。
正解
4. 産前産後の女性が休業する期間及びその後30日間は、解雇制限期間として解雇することができないが、打切補償を支払う場合はこの限りでない。
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解説
誤りは肢4である。労働基準法第19条1項ただし書による解雇制限の解除は、使用者が法81条の打切補償(療養開始後3年を経過しても負傷・疾病が治らない場合に平均賃金の1200日分を支払う)を行う場合と、天災事変その他やむを得ない事由により事業の継続が不可能となり行政官庁の認定を受けた場合に限られる。打切補償は業務上傷病の療養休業についてのみ観念できる制度であり、産前産後休業(法65条)に係る解雇制限が打切補償の支払により解除されることはない。肢1は法20条1項の解雇予告の原則、肢2は法20条2項により予告日数は平均賃金を支払った日数だけ短縮できるためいずれも正しい。肢3は法19条1項前段のとおりであり、肢5は法21条により日々雇い入れられる者は1か月を超えて引き続き使用されない限り解雇予告規定が適用されない。解雇制限の解除事由2つの対象範囲の違いは社労士試験の頻出ポイントである。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習