問題
労働基準法における時間外・休日労働の割増賃金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1使用者が、労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
- 21か月について60時間を超える時間外労働については、5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならず、中小事業主についても2023年4月から適用されている。
- 3深夜労働(午後10時から午前5時まで)については、3割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
- 4休日労働の割増賃金率は3割以上である。
- 5時間外労働が深夜業に及んだ場合の割増賃金率は、時間外労働に係る2割5分のみでよく、深夜業に係る割増分を加算する必要はない。
正解
2. 1か月について60時間を超える時間外労働については、5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならず、中小事業主についても2023年4月から適用されている。
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解説
労働基準法第37条。1か月について60時間を超える時間外労働に対しては5割以上の率で計算した割増賃金の支払が必要であり、中小事業主に対する適用猶予措置は2023年(令和5年)4月1日に廃止されたため、現在は企業規模を問わずすべての事業主に適用されている。割増率は、時間外労働が2割5分以上、休日労働が3割5分以上とそれぞれ別に定められており、時間外と休日をまとめて「2割5分以上5割以下」と論じる記述は正確ではない。深夜労働(午後10時から午前5時まで)の割増率は3割5分以上ではなく2割5分以上であり、休日労働の割増率は3割以上ではなく3割5分以上である。また、時間外労働が深夜業に及んだ場合には、時間外の2割5分と深夜の2割5分を合算した5割以上の割増賃金が必要であり、深夜分の加算が不要ということはない。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習