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労働基準法・労働安全衛生法難易度: 難2026年度

社会保険労務士 予想問題|労働基準法・労働安全衛生法 第10問

問題

労働安全衛生法における化学物質管理に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 12024年4月から、化学物質管理者の選任が、リスクアセスメント対象物を製造、取扱い、又は譲渡提供する事業場で義務付けられた。
  2. 2SDS(安全データシート)の交付対象となる通知対象物は、現在約100物質に限定されている。
  3. 3リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業場において、リスクアセスメントの結果等に基づき労働者がばく露される程度を最小限度にする措置は、努力義務にとどまる。
  4. 4保護具着用管理責任者は、すべての事業場で選任しなければならない。
  5. 5皮膚等障害化学物質等への直接接触の防止措置は、2024年4月から努力義務となった。

正解

1. 2024年4月から、化学物質管理者の選任が、リスクアセスメント対象物を製造、取扱い、又は譲渡提供する事業場で義務付けられた。

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解説

労働安全衛生規則第12条の5。2024年(令和6年)4月1日から、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業場では化学物質管理者の選任が義務付けられ、リスクアセスメント対象物の譲渡又は提供のみを行う事業場でも選任が必要となった(同条第1項・第2項)。SDSの交付対象となる通知対象物は約100物質ではなく、段階的な追加により安衛令別表第9と安衛則別表第2を合わせて約2,300物質に及ぶ。リスクアセスメント対象物に労働者がばく露される程度を最小限度にする措置は努力義務ではなく義務である(安衛則第577条の2第1項。2023年4月施行)。保護具着用管理責任者はすべての事業場ではなく、化学物質管理者を選任した事業者がリスクアセスメントの結果に基づく措置として労働者に保護具を使用させるときに選任する(安衛則第12条の6)。皮膚等障害化学物質等を製造し、又は取り扱う業務での保護具の使用は、2023年4月の努力義務を経て2024年4月から義務となったため(安衛則第594条の2)、「2024年4月から努力義務となった」とする記述は誤り。

一問一答

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