問題
選択肢
- 1療養補償給付は、療養の給付(現物給付)が原則であり、療養の費用の支給(現金給付)は労災指定病院が近くにない場合等の例外的な場合に限られる。
- 2療養の給付には自己負担があり、原則として2割の自己負担を要する。
- 3療養補償給付は、傷病が治ゆするまで支給されるが、最長でも3年を限度とする。
- 4療養の給付は、社会復帰促進等事業として行われる。
- 5通勤災害による療養給付については、初診時に200円の一部負担金を労働者本人が負担する。
正解
1. 療養補償給付は、療養の給付(現物給付)が原則であり、療養の費用の支給(現金給付)は労災指定病院が近くにない場合等の例外的な場合に限られる。
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解説
労災保険法第13条、第22条の2。療養補償給付は労災指定病院での療養の給付(現物給付)が原則で、近くにない場合等は療養の費用の支給。自己負担なし。期間制限なし。社会復帰促進等事業ではない。通勤災害の療養給付の一部負担金は原則200円(健康保険の日雇特例被保険者は100円。第三者行為災害による者や休業給付を受けない者などからは徴収しない)であるが、初診時に本人が窓口で支払うものではなく、最初に支給される休業給付の額から控除されるため(法第31条第2項・第3項、施行規則第44条の2)、「初診時に200円を負担する」とする記述は誤り。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習