問題
労災保険法における療養補償給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1療養補償給付は、療養の給付(現物給付)が原則であり、療養の費用の支給(現金給付)は労災指定病院が近くにない場合等の例外的な場合に限られる。
- 2療養の給付には自己負担があり、原則として2割の自己負担を要する。
- 3療養補償給付は、傷病が治ゆするまで支給されるが、最長でも3年を限度とする。
- 4療養の給付は、社会復帰促進等事業として行われる。
- 5通勤災害による療養給付については、初診時に200円の一部負担金を労働者本人が負担する。
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正解
1. 療養補償給付は、療養の給付(現物給付)が原則であり、療養の費用の支給(現金給付)は労災指定病院が近くにない場合等の例外的な場合に限られる。
解説
労災保険法第13条、第22条の2。療養補償給付は労災指定病院での療養の給付(現物給付)が原則で、近くにない場合等は療養の費用の支給。自己負担なし。期間制限なし。社会復帰促進等事業ではない。通勤災害療養給付の一部負担金は200円(日雇・特別加入者除く)で正しいが、初診時のみではなく休業給付から控除される。肢5は不正確。