問題
選択肢
- 1休業補償給付は、業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給される。
- 2休業補償給付の額は、給付基礎日額の100分の60に相当する額である。
- 3休業の最初の3日間(待期期間)について、業務災害の場合は事業主が労働基準法に基づく休業補償(平均賃金の60%)を行う義務がある。
- 4所定労働時間の一部について労働した日の休業補償給付の額は、その日に支払われた賃金の額にかかわらず、給付基礎日額の100分の60に相当する額である。
- 5休業特別支給金は、社会復帰促進等事業として給付基礎日額の100分の20が併せて支給される。
正解
4. 所定労働時間の一部について労働した日の休業補償給付の額は、その日に支払われた賃金の額にかかわらず、給付基礎日額の100分の60に相当する額である。
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解説
労災保険法第14条第1項。所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日(部分算定日)の休業補償給付の額は、給付基礎日額からその日に支払われる賃金の額を控除して得た額の100分の60に相当する額となる(同項ただし書)ため、「支払われた賃金の額にかかわらず給付基礎日額の100分の60」とする記述が誤り。休業補償給付は賃金を受けない日の第4日目から支給され、額は1日につき給付基礎日額の100分の60である。休業特別支給金(給付基礎日額の100分の20)は社会復帰促進等事業として支給される。待期期間の3日間は、業務災害であれば事業主が労働基準法第76条により平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならない。
一問一答
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