問題
選択肢
- 1労働者の死亡当時、その収入によって生計を維持していた配偶者は、すべて遺族補償年金の受給資格者となる。
- 2夫が遺族補償年金の受給資格者となるためには、労働者の死亡の当時55歳以上であるか、又は一定の障害の状態にあることが必要である(55歳以上60歳未満の間は支給停止)。
- 3遺族補償年金の受給権者の順位は、配偶者、子、父母、祖父母、孫、兄弟姉妹の順である。
- 4受給権者である配偶者が再婚したときでも、遺族補償年金の受給権は失権しない。
- 5遺族補償年金の受給権者がいない場合でも、遺族補償一時金は支給されない。
正解
2. 夫が遺族補償年金の受給資格者となるためには、労働者の死亡の当時55歳以上であるか、又は一定の障害の状態にあることが必要である(55歳以上60歳未満の間は支給停止)。
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解説
労災保険法第16条の2。妻は年齢要件なしだが、夫は労働者の死亡の当時55歳以上(法附則の特例)又は一定の障害の状態にあることが受給資格要件で、55歳以上60歳未満の間は支給停止される。生計を維持されていた配偶者がすべて受給資格者となるわけではなく、妻以外の遺族には年齢・障害要件がある。受給資格者の順位は配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順(法16条の2第3項)であり、祖父母を孫より先とする記述は誤り。受給権者である配偶者が再婚したときは失権する。受給権者がいないときは遺族補償一時金が支給される。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習