問題
労災保険法における特別加入制度に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1中小事業主等は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託していなくても、特別加入することができる。
- 2一人親方等の特別加入は、建設業に限定されている。
- 3海外派遣者の特別加入は、派遣元の事業が国内で行われる事業であれば、業種を問わず認められる。
- 42024年11月から、フリーランス(特定受託事業者)が特別加入の対象に加えられた。
- 5特別加入者の給付基礎日額は、3,500円から25,000円までの範囲で本人が選択する。
正解
4. 2024年11月から、フリーランス(特定受託事業者)が特別加入の対象に加えられた。
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解説
労災保険法第33条以下・施行規則。2024年(令和6年)11月1日から、フリーランス・事業者間取引適正化等法(フリーランス新法)の施行に合わせ、特定受託事業者(フリーランス)が業務委託を受けて行う事業が特別加入の対象に追加された。中小事業主等の特別加入は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託していることが法律上の要件であり(労災保険法第33条・第34条)、委託せずに特別加入することはできない。一人親方等の特別加入は建設業に限定されず、個人タクシー・個人貨物運送業者や漁船による自営漁業者なども対象である。海外派遣者の特別加入は、派遣元が国内で行われる事業(有期事業を除く)であることが前提で、中小事業主等として派遣される場合には事業規模の要件もあるため、無条件に業種を問わず認められるわけではない。給付基礎日額(3,500円から25,000円までの16段階)は、本人が自由に選択して決定するものではなく、申請に基づき厚生労働大臣(都道府県労働局長に委任)が定める。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習