問題
選択肢
- 1通勤とは、就業に関し、住居と就業の場所との間の往復、就業の場所から他の就業の場所への移動、住居と就業の場所との間の往復に先行し又は後続する住居間の移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいう。
- 2通勤の経路を逸脱し、又は通勤を中断した場合、原則として逸脱・中断後は通勤と認められないが、日用品の購入など日常生活上必要な行為をやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合は、合理的な経路に復した後は通勤と認められる。
- 3通勤途上で第三者の暴行により負傷した場合は、通勤災害とは認められない。
- 4単身赴任者が、赴任先住居と帰省先住居との間を一定の要件のもとに移動する場合は、通勤として認められる。
- 5通勤災害による療養給付を受ける労働者からは、原則として200円(健康保険の日雇特例被保険者は100円)の一部負担金が徴収され、最初に支給される休業給付の額から控除される。
正解
3. 通勤途上で第三者の暴行により負傷した場合は、通勤災害とは認められない。
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解説
労災保険法第7条第2項。通勤途上の第三者による暴行であっても、私的怨恨でなく業務又は通勤に起因するものであれば通勤災害として認められうる。原則として通勤災害の判断は通勤に内在する危険の現実化かどうかにより、第三者の暴行を一律に否定することは誤り。なお、通勤災害の療養給付の一部負担金は原則200円(日雇特例被保険者は100円)で、最初の休業給付の額から控除される(法第22条の2第3項・第31条第2項、施行規則第44条の2。第三者行為災害による者や休業給付を受けない者などからは徴収しない)。逸脱・中断後の扱い(法第7条第3項)、通勤の定義(同条第2項)、単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居との間の移動に関する記述はいずれも正しい。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習