問題
選択肢
- 1障害補償給付は、業務上の傷病が治ゆしたときに身体に障害が存する場合に支給されるが、障害等級第8級以上が年金、第9級以下が一時金とされる。
- 2障害補償年金前払一時金は、最高で給付基礎日額の1,000日分を限度として支給される。
- 3障害補償年金差額一時金は、年金の受給権者が死亡した場合に、既に支給された年金額が一定の額に満たないときに、遺族に対し差額が支給される。
- 4障害補償一時金は、給付基礎日額の50日分から503日分の範囲で支給される。
- 5障害補償給付は、傷病が治ゆしたかどうかにかかわらず、障害が固定した時点で支給される。
正解
3. 障害補償年金差額一時金は、年金の受給権者が死亡した場合に、既に支給された年金額が一定の額に満たないときに、遺族に対し差額が支給される。
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解説
労災保険法附則第58条。障害補償年金差額一時金は、障害補償年金の受給権者が死亡した場合に、既に支給された障害補償年金と障害補償年金前払一時金の額の合計額が障害等級に応じた額(第1級1,340日分〜第7級560日分)に満たないとき、その差額を遺族に支給するものであり、この記述が正しい。障害補償年金前払一時金の限度額は障害等級に応じて定められ、最高は第1級の給付基礎日額の1,340日分であるため(附則第59条)、「最高1,000日分」とする記述は誤り。年金となるのは第8級以上ではなく第7級以上(第8級以下は一時金)である。障害補償一時金は50日分からではなく第14級の56日分から第8級の503日分までである。障害補償給付は傷病が治ったとき(症状固定を含む)に身体に障害が存する場合に支給されるものであり、治ゆしたかどうかにかかわらず支給されるわけではない。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習