問題
選択肢
- 1二次健康診断等給付は、定期健康診断等において脳・心臓疾患に関する検査項目のいずれか一つに異常の所見があると診断された労働者であれば、1年度内に1回、無料で受けることができる。
- 2二次健康診断等給付には、二次健康診断及び特定保健指導が含まれる。
- 3二次健康診断等給付の対象となるのは、過労死等の認定基準を満たす長時間労働を行った労働者に限られる。
- 4二次健康診断等給付は、業務上の事由による疾病が認められた場合にのみ支給される。
- 5特定保健指導は、医師による継続的な治療を行うものである。
正解
2. 二次健康診断等給付には、二次健康診断及び特定保健指導が含まれる。
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解説
労災保険法第26条。二次健康診断等給付は、二次健康診断(脳血管及び心臓の状態を把握するための医師による健康診断。1年度につき1回)及び特定保健指導(二次健康診断の結果に基づき、医師又は保健師が面接により行う保健指導)から構成され(同条第2項)、この記述が正しい。給付の対象は、一次健康診断(労働安全衛生法第66条第1項の健康診断等)の血圧検査・血液検査その他厚生労働省令で定める検査のいずれの項目にも異常の所見があると診断された労働者(既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有する者を除く)であり(同条第1項)、いずれか一つの項目に異常の所見があるだけでは対象とならない。過労死等の認定基準を満たす長時間労働を行った者に限られるものではなく、業務上の事由による疾病の認定も不要である。特定保健指導は医師による継続的な治療ではなく、保健指導を行うものである。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習