問題
労働保険徴収法における労働保険料の種類に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1労働保険料には、一般保険料、第1種特別加入保険料、第2種特別加入保険料、第3種特別加入保険料、印紙保険料、特例納付保険料がある。
- 2一般保険料は、労災保険率と雇用保険率を合算した一般保険料率を、賃金総額に乗じて算定される。
- 3印紙保険料は、雇用保険の被保険者である短時間労働者に対して支払われる賃金にかかる保険料である。
- 4特別加入保険料は、特別加入者の年間収入額に特別加入保険料率を乗じて算定される。
- 5一元適用事業については、労災保険率と雇用保険率を別々に算定し、別々に納付する。
正解
1. 労働保険料には、一般保険料、第1種特別加入保険料、第2種特別加入保険料、第3種特別加入保険料、印紙保険料、特例納付保険料がある。
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解説
労働保険徴収法第10条。労働保険料は一般保険料、第1種・第2種・第3種特別加入保険料、印紙保険料、特例納付保険料の6種類。労災保険率と雇用保険率を合算した一般保険料率を用いるのは二元適用事業以外(一元適用事業)の場合である。印紙保険料は短時間労働者ではなく雇用保険の日雇労働被保険者に係る保険料。特別加入保険料は年間収入額ではなく給付基礎日額×365日に保険料率を乗じて算定する。一元適用事業は労災分と雇用分を別々にではなく合算して納付する。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習