問題
労働保険徴収法におけるメリット制に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1継続事業のメリット制は、収支率が85%を超えるか75%以下である場合に、労災保険率を上下40%(一定の場合は30%)の範囲で増減させる制度である。
- 2メリット制の対象となる継続事業は、連続する3保険年度中の各保険年度において、常時20人以上の労働者を使用する事業である。
- 3一括有期事業のメリット制は、建設の事業については確定保険料額が40万円以上であることが要件の一つである。
- 4メリット制の適用により、労災保険率の引下げ又は引上げの幅は、特別加入保険料についても適用される。
- 5通勤災害に関する保険給付の額は、メリット収支率の算定に含まれる。
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正解
1. 継続事業のメリット制は、収支率が85%を超えるか75%以下である場合に、労災保険率を上下40%(一定の場合は30%)の範囲で増減させる制度である。
解説
労働保険徴収法第12条第3項。継続事業のメリット制は収支率が85%超または75%以下の場合に労災保険率を上下40%(一定業種は30%)の範囲で増減。2は一定規模(100人以上等の要件)、3は確定保険料額40万円以上は正しいが特定建設業の要件を満たす必要あり、4は特別加入保険料には適用なし、5は通勤災害給付は収支率算定に含まない。