問題
選択肢
- 1継続事業のメリット制は、収支率が85%を超えるか75%以下である場合に、労災保険率を上下40%(立木の伐採の事業は35%)の範囲で増減させる制度である。
- 2メリット制の対象となる継続事業は、連続する3保険年度中の各保険年度において、常時20人以上の労働者を使用する事業である。
- 3一括有期事業のメリット制は、建設の事業については確定保険料額が100万円以上であることが要件の一つである。
- 4メリット制の適用により、労災保険率の引下げ又は引上げの幅は、特別加入保険料についても適用される。
- 5通勤災害に関する保険給付の額は、メリット収支率の算定に含まれる。
正解
1. 継続事業のメリット制は、収支率が85%を超えるか75%以下である場合に、労災保険率を上下40%(立木の伐採の事業は35%)の範囲で増減させる制度である。
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解説
労働保険徴収法第12条第3項。継続事業のメリット制は収支率が85%超または75%以下の場合に労災保険率を上下40%(立木の伐採の事業は35%。建設の事業・立木の伐採の事業で確定保険料の額が40万円以上100万円未満の場合は30%)の範囲で増減。対象となる継続事業は、連続する3保険年度中の各保険年度において100人以上の労働者を使用する事業、又は20人以上100人未満で災害度係数(労働者数×(労災保険率−非業務災害率))が0.4以上の事業などであり(法第12条第3項、施行規則第17条)、「常時20人以上」だけでは足りない。一括有期事業(建設の事業)の規模要件は確定保険料の額が40万円以上であり(法第12条第3項第3号、施行規則第17条第3項)、「100万円以上」とする記述は誤り。メリット制による増減は特別加入保険料には適用されない。通勤災害に関する保険給付の額は収支率の算定に含まれない。
一問一答
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