問題
労働保険徴収法における労働保険料の納付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1継続事業の事業主は、毎保険年度の概算保険料の額を、その保険年度の6月1日から40日以内(7月10日まで)に申告・納付しなければならない。
- 2概算保険料の額が40万円(労災保険又は雇用保険のいずれか一方のみの保険関係が成立している事業については20万円)以上の場合、概算保険料を3回に分割して延納することができる。
- 3確定保険料は、保険年度終了後、次年度の概算保険料と合わせて、6月1日から40日以内に申告・納付する。
- 4労働保険事務組合に労働保険事務処理を委託している事業主は、概算保険料額にかかわらず延納が認められる。
- 5労働保険料を納付期限までに納付しない場合、原則として年14.6%の延滞金が課される。
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正解
4. 労働保険事務組合に労働保険事務処理を委託している事業主は、概算保険料額にかかわらず延納が認められる。
解説
労働保険徴収法第18条、施行規則第27条。労働保険事務組合に委託している場合、概算保険料の延納要件が緩和されるが「金額にかかわらず」ではなく、原則として延納できることに変わりはないものの、金額要件が完全に撤廃されるわけではない。事務組合委託の場合の特例が確かにあるが、誤りの肢として5の延滞金率は「納期限後3か月までは年7.3%(または特例基準割合のいずれか低い方)、それ以後は年14.6%」が正確。問題の出題趣旨上、肢4が最も誤った記述。