問題
選択肢
- 1基本手当の受給資格を得るためには、原則として離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上あることが必要である。
- 2特定受給資格者及び特定理由離職者については、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あれば受給資格が認められる。
- 3基本手当の所定給付日数は、特定受給資格者については、年齢及び被保険者であった期間に応じて90日から330日の範囲で定められている。
- 4一般の受給資格者の所定給付日数は、被保険者であった期間に応じて90日から270日の範囲で定められている。
- 5待期期間は7日間であり、正当な理由のない自己都合退職の場合は待期満了後さらに原則として1か月(離職日からさかのぼって5年間に2回以上、正当な理由のない自己都合退職により受給資格決定を受けている場合は3か月)の給付制限期間がある。
正解
4. 一般の受給資格者の所定給付日数は、被保険者であった期間に応じて90日から270日の範囲で定められている。
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解説
雇用保険法第22条。一般の受給資格者の所定給付日数は、算定基礎期間(被保険者であった期間)10年未満90日、10年以上20年未満120日、20年以上150日であり、最大150日。「90日から270日」とする記述は誤り(特定受給資格者は年齢と算定基礎期間に応じて90日から330日・同法第23条)。給付制限は正当な理由のない自己都合退職で原則1か月、離職日からさかのぼって5年間に2回以上、正当な理由のない自己都合退職により受給資格決定を受けている場合は3か月となる。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習