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雇用保険法・徴収法難易度: 標準2026年度

社会保険労務士 予想問題雇用保険法・徴収法 第25問

問題

雇用保険法の教育訓練給付金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1一般教育訓練給付金の支給額は、教育訓練に要した費用の40%相当額(上限20万円)である。
  2. 2専門実践教育訓練給付金の支給額は、教育訓練に要した費用の最大70%相当額(年間上限56万円、最長3年)である。
  3. 3特定一般教育訓練給付金の支給額は、教育訓練に要した費用の30%相当額(上限15万円)である。
  4. 4教育訓練給付金を受給するためには、原則として被保険者期間が継続して3年以上あることが必要である。
  5. 52024年10月から、専門実践教育訓練給付金の最高給付率が70%から80%に引き上げられた。

正解

5. 2024年10月から、専門実践教育訓練給付金の最高給付率が70%から80%に引き上げられた。

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解説

雇用保険法第60条の2。2024年(令和6年)10月から、専門実践教育訓練給付金は、訓練修了後に資格取得等をして就職し賃金が受講開始前より5%以上上昇した場合等に受講費用の10%が追加支給されるようになり、最高給付率が70%から80%(年間上限64万円)に引き上げられた。一般教育訓練給付金の支給率は、費用の40%相当額(上限20万円)ではなく20%相当額(上限10万円)であり、40%(上限20万円)は特定一般教育訓練給付金の基本給付率である。その特定一般教育訓練給付金は30%(上限15万円)ではなく40%(上限20万円)で、2024年10月からは資格取得して就職した場合等に10%が追加され最大50%(上限25万円)となっている。専門実践の「最大70%・年間上限56万円」は引上げ前の数字である。また、支給要件期間は原則3年以上(初めて受給する場合は一般・特定一般は1年、専門実践は2年)で足りるが、被保険者期間が「継続して」いる必要はなく、離職期間が1年以内であれば前後の被保険者期間が通算される。

一問一答

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