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雇用保険法・徴収法難易度: 標準2026年度

社会保険労務士 予想問題雇用保険法・徴収法 第26問

問題

雇用保険法の就職促進給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

選択肢

  1. 1再就職手当は、基本手当の受給資格者が安定した職業に就いた場合に、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上の支給残日数があることを要件として支給される。
  2. 2再就職手当の支給額は、支給残日数の3分の2以上ある場合は基本手当日額×支給残日数×70%、3分の1以上3分の2未満の場合は60%である。
  3. 3就業促進定着手当は、再就職手当の支給を受けた者が、引き続き再就職先に6か月以上雇用され、再就職後の賃金が離職前の賃金より低い場合に支給される。
  4. 4常用就職支度手当は、就職困難者である受給資格者等が安定した職業に就いた場合に支給される。
  5. 5移転費は、受給資格者等が公共職業安定所の紹介した職業に就くため、その住所又は居所を変更する必要がある場合に支給される。

正解

1. 再就職手当は、基本手当の受給資格者が安定した職業に就いた場合に、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上の支給残日数があることを要件として支給される。

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解説

誤りは肢1である。雇用保険法第56条の3により、再就職手当は、安定した職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であることが要件であり、かつて存在した「45日以上」という要件は法改正により廃止されている。肢2は正しく、支給額は支給残日数が3分の2以上の場合は基本手当日額×支給残日数×70%、3分の1以上3分の2未満の場合は60%である。肢3の就業促進定着手当は、再就職手当の受給者が同一の事業主に引き続き6か月以上雇用され、再就職後6か月間の賃金が離職前の賃金を下回る場合にその低下分相当額が支給されるものであり正しい。肢4の常用就職支度手当は障害者等の就職困難者が安定した職業に就いた場合に支給され、肢5の移転費は公共職業安定所等の紹介した職業に就くため住所・居所を変更する必要がある場合に支給される。給付率70%・60%の区分は頻出数値である。

一問一答

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