問題
選択肢
- 1介護休業給付金は、対象家族1人につき通算93日を限度として、最大3回まで分割して支給される。
- 2介護休業給付金の支給率は、休業開始時賃金日額の50%相当額である。
- 3対象家族には、配偶者、父母、子、祖父母、兄弟姉妹及び孫が含まれるが、配偶者の父母は含まれない。
- 4介護休業給付金を受給するためには、休業開始日前2年間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が6か月以上必要である。
- 5介護休業期間中に支払われる賃金が休業開始時賃金月額の50%以上である場合、介護休業給付金は支給されない。
正解
1. 介護休業給付金は、対象家族1人につき通算93日を限度として、最大3回まで分割して支給される。
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解説
雇用保険法第61条の4、育児・介護休業法。介護休業給付金は対象家族1人につき通算93日を限度に最大3回まで分割取得・分割支給可能。支給率は50%ではなく休業開始時賃金日額×支給日数の67%相当額(同法附則第12条の暫定措置。本則は40%)。対象家族には配偶者の父母も含まれる。被保険者期間の要件は6か月ではなく12か月以上必要。支給単位期間に支払われた賃金が休業開始時賃金日額×支給日数の80%以上のときに不支給となり(賃金と給付金の合計が80%以上のときは80%との差額に減額。同法第61条の4第5項)、50%以上で不支給とする記述は誤り。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習