問題
次世代育成支援対策推進法及び女性活躍推進法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1常時雇用する労働者数が101人以上の事業主は、一般事業主行動計画を策定し、市町村長に届け出るとともに、外部公表及び労働者への周知を行う必要がある(次世代育成支援対策推進法)。
- 2女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務は、常時雇用する労働者が301人以上の事業主にのみ課されている。
- 3次世代育成支援対策推進法は2025年3月末をもって失効し、延長されることはなかった。
- 4女性活躍推進法に基づく情報公表項目について、常時雇用する労働者数301人以上の事業主には、男女の賃金の差異の公表が義務付けられている。
- 5プラチナくるみん認定は、女性活躍推進法に基づく特に優良な事業主への認定制度である。
正解
4. 女性活躍推進法に基づく情報公表項目について、常時雇用する労働者数301人以上の事業主には、男女の賃金の差異の公表が義務付けられている。
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解説
女性活躍推進法・次世代育成支援対策推進法。女性活躍推進法では、2022年7月の省令改正により、常時雇用する労働者数301人以上の事業主に対し、情報公表の必須項目として男女の賃金の差異の公表が義務付けられている。次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画(常時雇用する労働者数101人以上の事業主に策定義務)の届出先は市町村長ではなく厚生労働大臣(都道府県労働局長に委任)である。また、同法は2025年(令和7年)3月末までの時限立法であったが、令和6年の法改正により2035年3月末まで10年間延長されており、失効していない。女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務は301人以上の事業主のみではなく、2022年4月から常時雇用する労働者数101人以上の事業主に拡大されている。くるみん・プラチナくるみん認定は女性活躍推進法ではなく次世代育成支援対策推進法に基づく認定制度であり、女性活躍推進法に基づく認定はえるぼし・プラチナえるぼしである。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習