問題
次世代育成支援対策推進法及び女性活躍推進法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1常時雇用する労働者数が101人以上の事業主は、一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局長に届け出るとともに、外部公表及び労働者への周知を行う必要がある(次世代育成支援対策推進法)。
- 2女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務は、常時雇用する労働者が301人以上の事業主にのみ課されている。
- 3次世代育成支援対策推進法は2025年3月末までの時限立法であったが、2025年4月から10年間延長された。
- 4女性活躍推進法に基づく情報公表項目について、常時雇用する労働者数301人以上の事業主には、男女の賃金の差異の公表が義務付けられている。
- 5プラチナくるみん認定は、女性活躍推進法に基づく特に優良な事業主への認定制度である。
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正解
4. 女性活躍推進法に基づく情報公表項目について、常時雇用する労働者数301人以上の事業主には、男女の賃金の差異の公表が義務付けられている。
解説
女性活躍推進法(2022年7月改正)。常時雇用する労働者数301人以上の事業主には、男女の賃金の差異を必須項目として情報公表することが義務付けられている。1は次世代育成支援対策推進法では101人以上に行動計画策定・届出義務、3は2025年4月から10年延長で正しい記述だが正答は4。2は101人以上に拡大済。5はくるみん・プラチナくるみんは次世代育成支援対策推進法の認定。