問題
健康保険法及び国民健康保険法における2025年時点の制度改正に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1マイナンバーカードと健康保険証の一体化(マイナ保険証)に伴い、2024年12月2日から従来の健康保険証は新規発行されなくなった。
- 2健康保険における出産育児一時金の支給額は、2024年4月から1児につき42万円から50万円に引き上げられた。
- 370歳以上の被保険者の医療費自己負担割合は、現役並み所得者を除き、すべて1割である。
- 4健康保険における傷病手当金は、支給開始日から起算して1年6か月を限度として支給される。
- 5国民健康保険の保険料(税)には、世帯主以外の世帯員も連帯納付義務が課せられる。
正解
1. マイナンバーカードと健康保険証の一体化(マイナ保険証)に伴い、2024年12月2日から従来の健康保険証は新規発行されなくなった。
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解説
健康保険法等。2024年(令和6年)12月2日から従来の健康保険証の新規発行が停止され、マイナンバーカードと一体化したマイナ保険証への移行が原則化された(発行済み保険証は最長1年間使用可)。出産育児一時金の50万円への引上げは2024年4月ではなく2023年4月から。70歳以上の自己負担割合は一般所得者2割・現役並み所得者3割であり、すべて1割ではない。傷病手当金の支給期間は2022年改正により「支給開始日から起算して1年6か月」ではなく「通算1年6か月」となった。国民健康保険の保険料(税)は世帯主のみが納付義務者である。
一問一答
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