司書 民事保全法 の過去問一覧
司法書士の民事保全法分野から5問を収録。問題文・選択肢・正解・解説まで基本無料で公開。スキマ資格で繰り返し演習できます。
- 1第1問民事保全法難
民事執行に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1 から 5 までのうち、どれか。なお、少額訴訟債権執行については考慮しないものとする。 ア 債権に対する強制執行については、債権者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が、執行裁判所として管轄する。 イ 債権に対する強制執行による差押えの効力は、差押命令が第三債務者に送達された時に生ずる。 ウ 差押えに係る貸金債権について借用証書があるときは、債務者は、差押債権者に対し、その借用証書を引き渡さなければならない。 エ 債務者の預金債権を差し押さえた債権者は、第三債務者に対して差押命令が送達された日から法定の期間が経過したときは、その預金債権を取り立てることができる。 オ 執行裁判所は、債務者の申立てにより、債務者及び債権者の生活の状況その他の事情を考慮して、差押命令の全部又は一部を取り消すことができる。
- 2第2問民事保全法難
民事執行における債務者の財産状況の調査に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 債務者の財産について一般の先取特権を有する債権者であっても、その被担保債権について執行力のある債務名義の正本を有しない場合には、当該債務者について、財産開示手続を申し立てることができない。 イ 財産開示手続の申立人以外の者であっても、債務者に対する金銭債権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者は、当該財産開示手続に係る事件の記録中財産開示期日に関する部分の閲覧をすることができる。 ウ 貸金返還請求権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者は、第三者からの情報取得手続において、債務者の給与債権に係る情報の提供を求めることができる。 エ 債務者の預貯金債権に関する金融機関からの情報取得手続は、先に財産開示期日における手続が実施されていなければ、申し立てることができない。 オ 第三者からの情報取得手続の申立人は、当該手続において得られた債務者の財産に関する情報を、当該債務者に対する債権をその本旨に従って行使する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
- 3第3問民事保全法標準
不動産の強制競売に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 執行裁判所は、不動産の強制競売の開始決定をする場合には、債務者を審尋しなければならない。 イ 強制競売の開始決定がされた不動産について強制競売の申立てがあったときは、執行裁判所は、更に強制競売の開始決定をすることができない。 ウ 差押えの登記がされる前に不動産の強制競売の開始決定が債務者に送達された場合であっても、差押えの効力は、登記がされた時に生ずる。 エ 不動産の強制競売の申立てを却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。 オ 不動産の強制競売の開始決定に係る差押えの登記の嘱託は、裁判所書記官が職権により行う。
- 4第4問民事保全法標準
執行文に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記 1から 5 までのうち、どれか。 ア 執行文の付与の申立てに関する裁判所書記官の処分に対しては、執行異議を申し立てることができる。 イ 仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決により、これに表示された当事者に対し、又はその者のために強制執行をするには、執行文の付与を受けることを要しない。 ウ 執行文の付与は、債権者が債務者に対しその債務名義により強制執行をすることができる場合に、その旨を債務名義の正本の末尾に付記する方法により行う。 エ 土地の所有者Aが、その土地上に建物を所有して土地を占有しているBに対して建物収去土地明渡請求訴訟を提起し、その全部認容判決が確定した場合において、その事実審の口頭弁論終結後にAがCに対してその土地を譲渡したときは、Cは、承継執行文の付与を受けることにより、その確定判決を債務名義として強制執行を申し立てることができる。 オ 債務者の給付が反対給付と引換えにすべきものである場合においては、執行文は、債権者が反対給付又はその提供のあったことを証明したときに限り、付与することができる。
- 5第5問民事保全法標準
民事執行に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。 ア 不動産に対する強制執行については,その所在地を管轄する地方裁判所のほか,債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が,執行裁判所として管轄する。 イ 不動産に対する強制執行の方法は,強制競売と強制管理とがあり,これらの方法は併用することができる。 ウ 金銭債権を差し押さえた債権者は,他の債権者が当該金銭債権を差し押さえた場合には,第三債務者に対して取立訴訟を提起することができない。 エ 不作為を目的とする債務で代替執行ができないものについては,間接強制の方法により,強制執行を行うことができる。 オ 仮執行の宣言を付した判決に係る請求権の存在又は内容について異議のある債務者は,その判決が確定する前後を問わず,その判決による強制執行の不許を求めるために,請求異議の訴えを提起することができる。