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民事訴訟法(全25問)

司書 民事訴訟法 の過去問一覧

司法書士の民事訴訟法分野から25問を収録。問題文・選択肢・正解・解説まで基本無料で公開。スキマ資格で繰り返し演習できます。

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  1. 1
    1民事訴訟法標準

    民事訴訟における訴訟能力に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 訴訟能力を欠く当事者がした訴訟行為は、取り消すことができる。 イ 未成年者は、独立して法律行為をすることができる場合であっても、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。 ウ 被告が訴訟係属中に成年被後見人になった場合には、その被告について訴訟代理人があるときを除き、訴訟手続は、中断する。 エ 当事者が訴訟能力を欠く場合には、その当事者本人を尋問することはできない。 オ 被保佐人が、相手方の提起した訴えにおいて、請求原因事実を認める旨の陳述をするには、保佐人の同意を要しない。

  2. 2
    2民事訴訟法

    次の対話は、裁判上の自白に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 教授: まずは、自白の拘束力について考えてみましょう。事実についての自白のうち、裁判所を拘束しないものはありますか。 ア 間接事実についての自白は、裁判所を拘束しません。 教授: 書証の成立の真正についての自白は、どうですか。 イ 書証の成立の真正についての自白は、裁判所を拘束します。 教授: 次に、裁判上の自白が成立する場面について考えてみましょう。弁論準備手続の期日において、裁判上の自白は、成立しますか。 ウ 主要事実に関する陳述がされた場合であっても、弁論準備手続の期日においては、裁判上の自白は、成立しません。 教授: 本人尋問においては、どうですか。 エ 当事者の供述が相手方の主張する自己に不利益な事実を認めるものである場合には、裁判上の自白が成立します。 教授: 最後に、自白の撤回について考えてみましょう。裁判上の自白が成立した場合において、相手方の同意がないときであっても、当事者が自白を撤回することができることがありますか。 オ 当事者は、相手方の同意がない場合であっても、自白した事実が真実に適合しないこと及び自白が錯誤によることを証明したときは、自白を撤回することができます。

  3. 3
    3民事訴訟法

    争点及び証拠の整理手続に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 当事者は、事件を弁論準備手続に付する裁判に対して即時抗告をすることができる。 イ 裁判所は、弁論準備手続において、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除き、当事者が申し出た者の傍聴を許さなければならない。 ウ 文書の証拠調べは、書面による準備手続においてすることができない。 エ 当事者は、準備的口頭弁論終了後の口頭弁論の期日において、準備的口頭弁論の結果を陳述しなければならない。 オ 準備的口頭弁論終了後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、準備的口頭弁論終了前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。

  4. 4
    4民事訴訟法

    書証に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 当事者が法令により文書の謄本の交付を求めることができる場合には、書証の申出は、文書の所持者にその文書の送付を嘱託することを申し立ててすることはできない。 イ 第三者に対してされた文書提出命令に対し、当該文書提出命令の申立人ではない本案事件の当事者は、即時抗告をすることができる。 ウ 私文書の作成名義人の印影が当該作成名義人の印章によって顕出されたものである場合には、当該印章が他の者と共有、共用されているときであっても、当該私文書は、真正に成立したものと推定される。 エ 当事者が相手方を作成名義人とする文書の成立の真否を筆跡の対照により証明する場合において、対照をするのに適当な相手方の筆跡がないときは、裁判所は、対照の用に供すべき文字の筆記を相手方に命ずることができる。 オ 文書の所持者が正当な理由なく文書送付の嘱託に応じなかった場合には、裁判所は、決定で、過料に処することができる。

  5. 5
    5民事訴訟法標準

    第一審の民事訴訟手続における判決に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 判決の言渡しは、当事者双方が判決の言渡期日に出頭しない場合においても、することができる。 イ 判決の言渡しは、訴訟手続の中断中には、することができない。 ウ 判決は、当事者に対する判決書の送達によってその効力を生ずる。 エ 判決に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがある場合には、裁判所は、当事者の申立てがないときであっても、更正決定をすることができる。 オ 裁判所は、判決に法令の違反があることを発見したときは、口頭弁論を経て、変更の判決をすることができる。

  6. 6
    6民事訴訟法標準

    訴訟委任に基づく訴訟代理人に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 簡易裁判所においては、その許可を得て、当事者の親族を訴訟代理人とすることができる。 イ 相手方の具体的な事実の主張について訴訟代理人がした認否は、当事者が直ちにこれを取り消したときは、その効力を生じない。 ウ 訴訟代理権は、委任をした当事者が死亡した場合には、消滅する。 エ 当事者が訴訟代理人を解任したときであっても、訴訟代理権の消滅は、本人又は代理人から相手方に通知をしなければ、その効力を生じない。 オ 訴訟代理人が委任を受けた事件について控訴をするには、特別の委任を要しない。

  7. 7
    7民事訴訟法

    複雑訴訟形態に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1 から 5 までのうち、どれか。 ア 一の訴えで一人に対して数個の請求をする場合において、その訴えで主張する利益が各請求について共通であるときは、各請求の価額を合算せずに、訴訟の目的の価額を算定する。 イ 数人に対する一の訴えについては、訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づくときは、一の請求について管轄権を有する裁判所にその訴えを提起することができる。 ウ 一の訴えで一人に対して数個の請求がされた場合において、原告の申出があったときは、弁論及び裁判は、分離しないでしなければならない。 エ 相手方が本案について口頭弁論をした後は、相手方の同意を得なければ、訴えの追加的変更をすることができない。 オ 裁判所は、当事者を異にする事件について口頭弁論の併合を命じた場合において、その前に尋問をした証人について、尋問の機会がなかった当事者が尋問の申出をしたときは、その尋問をしなければならない。

  8. 8
    8民事訴訟法

    当事者の出頭に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1 から 5 までのうち、どれか。 ア 原告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭しないときであっても、裁判所は、原告が提出した訴状に記載した事項を陳述したものとみなし、その期日に出頭した被告に弁論をさせることができる。 イ 訴えの取下げに被告の同意が必要な場合において、被告が出頭しない口頭弁論の期日で原告が口頭で訴えを取り下げ、その期日から 2 週間以内に被告が異議を述べないときは、被告は、訴えの取下げに同意したものとみなされる。 ウ 当事者本人を尋問する場合において、その当事者が正当な理由なく出頭しなかったときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めなければならない。 エ 裁判所は、当事者の一方が弁論準備手続の期日に出頭した場合に限り、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、その期日における手続を行うことができる。 オ 被告が口頭弁論の期日に出頭したが、原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合において、原告の請求を認容するときは、裁判所は、判決書の原本に基づかないで判決を言い渡すことができる。

  9. 9
    9民事訴訟法

    裁判によらない訴訟の完結に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 請求の放棄は、書面でしなければならない。 イ 請求の認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。 ウ 当事者間における訴えの取下げに関する裁判外の合意の成立が証拠上認められるときは、訴えの取下げがあったものとみなされる。 エ 裁判所は、口頭弁論を終結した後判決の言渡しまでの間に和解を試みるときは、口頭弁論を再開しなければならない。 オ 裁判所が当事者の共同の申立てにより事件の解決のために適当な和解条項を定めるときは、その和解条項の定めは、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日における告知その他相当と認める方法による告知によってする。

  10. 10
    10民事訴訟法標準

    少額訴訟に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1 から 5 までのうち、どれか。 ア 公示送達によらなければ被告に対する最初にすべき口頭弁論の期日の呼出しをすることができないときは、裁判所は、訴訟を通常の手続により審理及び裁判をする旨の決定をしなければならない。 イ 被告は、最初にすべき口頭弁論の期日において弁論をした後であっても、口頭弁論の終結に至るまで、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。 ウ 証人の尋問は、宣誓をさせないですることができる。 エ 裁判所は、相当と認めるときは、裁判所及び当事者双方と証人とが音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、証人を尋問することができる。 オ 少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができる。

  11. 11
    11民事訴訟法標準

    民事訴訟における管轄に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出せずに、訴訟要件が欠けることを理由として訴えの却下を求めた場合には、応訴管轄が生ずる。 イ 裁判所の管轄は、口頭弁論終結の時を標準として定める。 ウ 裁判所は、管轄に関する事項について、職権で証拠調べをすることができる。 エ 不動産の売買契約に基づく売買代金の支払を求める訴えは、不動産に関する訴えとして、不動産の所在地を管轄する裁判所に提起することができる。 オ 簡易裁判所に提起された貸金 100 万円の返還を求める本訴に対し、被告が適法な反訴により地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において、本訴原告(反訴被告)の申立てがあるときは、簡易裁判所は、決定で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。

  12. 12
    12民事訴訟法

    共同訴訟に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 通常共同訴訟において、共同被告の一人が原告の主張する請求原因事実を認める旨の陳述をしたとしても、他の共同被告に対する請求との関係では、当該事実につき自白の効果は生じない。 イ 通常共同訴訟においては、共同被告の一人が提出した証拠につき、他の共同被告がこれを援用しない限り、その者に対する請求との関係では、事実認定の資料とすることはできない。 ウ 類似必要的共同訴訟においては、共同訴訟人の一人が控訴すれば、それによって原判決の確定が妨げられ、当該訴訟は全体として控訴審に移審し、控訴審の判決の効力は控訴をしなかった共同訴訟人にも及ぶ。 エ 共同被告の一方に対する訴訟の目的である権利と共同被告の他方に対する訴訟の目的である権利とが法律上併存し得ない関係にある場合において、原告から同時審判の申出があったときは、裁判所は、弁論及び裁判を分離することができない。 オ 必要的共同訴訟に係る事件が適法に係属し、共同被告の一人がその本案について準備書面を提出した場合において、その共同被告の一人が訴えの取下げに同意をしたときは、共同被告の全員が同意をしなくても、同意をした者に対する関係で訴えの取下げの効力が生ずる。

  13. 13
    13民事訴訟法標準

    次の対話は、訴訟費用に関する教授と学生の対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 教授: 裁判所は、当事者の申立てがない場合であっても、事件を完結する裁判において、訴訟費用の負担の裁判をしなければなりませんか。 ア 裁判所は、当事者の申立てがない場合には、訴訟費用の負担の裁判をする必要はありません。 教授: 民事訴訟法上、訴訟費用の負担の原則については、どのように定められていますか。 イ 訴訟費用は敗訴の当事者の負担とすると定められています。 教授: それでは、原告の請求のうち一部は認容されたが、一部は棄却された場合に、訴訟費用の全部を被告に負担させることはできますか。 ウ その訴訟における具体的な事情にかかわらず、一部しか敗訴していない被告に、訴訟費用の全部を負担させることはできません。 教授: 次に、当事者が裁判所において和解をした場合において、訴訟費用の負担について特別の定めをしなかったときは、訴訟費用の負担はどうなりますか。 エ この場合の訴訟費用は、当事者の各自が負担することになります。 教授: 最後に、当事者は、裁判所がした訴訟費用の負担の裁判に対して、独立して不服を申し立てることはできますか。 オ 訴訟費用の負担の裁判に不服がある者は、その裁判について即時抗告をすることができます。

  14. 14
    14民事訴訟法標準

    民事訴訟における証人尋問及び当事者尋問に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 当事者尋問の申出は、証明すべき事実を特定しなくても、することができる。 イ 当事者本人を尋問する場合において、その当事者は、裁判長の許可を受けなくとも、書類に基づいて陳述することができる。 ウ 簡易裁判所の訴訟手続において、裁判所は、相当と認めるときは、当事者本人の尋問に代え、書面の提出をさせることができる。 エ 16 歳未満の者を証人として尋問する場合であっても、法定代理人の同意があれば、宣誓をさせることができる。 オ 裁判所は、正当な理由なく出頭しない証人の勾引を命ずることができる。

  15. 15
    15民事訴訟法標準

    督促手続に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1 から 5 までのうち、どれか。 ア 支払督促の申立ては、請求の目的の価額が 140 万円を超えるときであっても、簡易裁判所の裁判所書記官に対してすることができる。 イ 支払督促は、日本において公示送達によらないで債務者に送達することができる場合でなければ、発することはできない。 ウ 支払督促の申立てが管轄権を有しない簡易裁判所の裁判所書記官に対してされた場合には、その裁判所書記官は、管轄違いを理由に移送することができる。 エ 支払督促は、債権者が仮執行の宣言の申立てをすることができる時から 30 日以内にその申立てをしないときは、その効力を失う。 オ 適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、その目的の価額にかかわらず、支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所に訴えの提起があったものとみなされる。

  16. 16
    16民事訴訟法標準

    訴訟告知に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 当事者は、控訴審においては、訴訟告知をすることができない。 イ 当事者は、訴訟告知をするに際し、訴訟告知の理由及び訴訟の程度を記載した書面を、訴訟告知を受ける者に直接送付しなければならない。 ウ 訴訟告知を受けた者は、訴訟告知をした当事者に対し、訴訟告知の書面を受領したときから相当の期間内に訴訟に参加するか否かを回答する義務を負わない。 エ 訴訟告知を受けた者は、その訴訟に補助参加の申出をしなくても、更に訴訟告知をすることができる。 オ 一方の当事者から訴訟告知を受けた者がその訴訟に補助参加の申出をした場合には、他方の当事者もその補助参加について異議を述べることができない。

  17. 17
    17民事訴訟法標準

    訴訟記録の閲覧等に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 和解調書については、当事者及び利害関係を疎明した第三者でなければ、裁判所書記官に対し、その閲覧を請求することができない。 イ 公開を禁止した口頭弁論に係る訴訟記録については、当事者及び利害関係を疎明した第三者でなければ、裁判所書記官に対し、その閲覧を請求することができない。 ウ 利害関係のない第三者は、裁判所書記官に対し、訴訟記録の謄写を請求することができない。 エ 訴訟記録の閲覧の請求を拒絶した裁判所書記官の処分に対しては、即時抗告をすることができる。 オ 判決書については、当事者の私生活についての重大な秘密が記載されており、かつ、第三者が当該秘密が記載された部分の閲覧等を行うことにより、その当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがある場合であっても、当該秘密が記載された部分の閲覧の請求をすることができる者を当事者に限ることはできない。

  18. 18
    18民事訴訟法標準

    訴えの利益に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 訴え提起前の協議において被告が既に履行期にある請求権の存在を認め、訴え提起後もこれを争わないことが明らかなときは、その請求権に係る給付の訴えには、訴えの利益が認められない。 イ 甲土地が原告の所有であることの確認を求める本訴に対し、甲土地が被告の所有であることを前提としてその所有権に基づき甲土地の返還を求める反訴が提起された場合において、所有権確認を求める本訴には、訴えの利益が認められない。 ウ 現に生存している遺言者が提起した遺言無効確認の訴えには、訴えの利益が認められない。 エ 債権者がその債権について執行証書を所持している場合において、同一の債権に係る給付の訴えには、訴えの利益が認められない。 オ 将来の給付を求める訴えには、あらかじめその請求をする必要がある場合に限り、訴えの利益が認められる。

  19. 19
    19民事訴訟法標準

    当事者の出頭に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1 から 5 までのうち、どれか。 ア 裁判所は、当事者双方が期日に出頭しない場合においても、当事者双方の同意があるときは、音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、口頭弁論の期日における手続を行うことができる。 イ 証拠調べは、当事者双方が期日に出頭しない場合においても、することができる。 ウ 裁判所は、当事者本人を尋問する場合において、その当事者が正当な理由なく出頭しないときは、その当事者の勾引を命ずることができる。 エ 当事者双方が、連続して二回、口頭弁論又は弁論準備手続の期日に出頭しなかった場合には、訴えの取下げがあったものとみなされる。 オ 判決の言渡しは、当事者の一方又は双方が在廷しない場合には、することができない。

  20. 20
    20民事訴訟法

    控訴に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 控訴をする権利は、第一審裁判所が判決を言い渡す前にあらかじめ放棄することができる。 イ 第一審判決が判決書の原本に基づいて言い渡されたときは、控訴の提起は、判決書の送達を受けた日から 2 週間の不変期間内に、控訴状を第一審裁判所に提出してしなければならない。 ウ 主位的請求を棄却し予備的請求を認容した第一審判決に対し、被告のみが控訴し、原告が控訴も附帯控訴もしないときは、予備的請求に対する第一審判決の当否のみが控訴審の審判の対象となる。 エ 被控訴人は、既に自らの控訴期間が経過しているとき又は既に控訴をする権利を放棄しているときは、控訴審の口頭弁論の終結前であっても、附帯控訴をすることができない。 オ 第一審裁判所が、100 万円の貸金返還請求について、60 万円の限度で一部認容する判決をした場合には、原告が請求棄却部分のうち 20 万円の部分についてのみ控訴したときであっても、控訴審裁判所は、原判決を取り消して 100 万円全額について請求を認容することができる。

  21. 21
    21民事訴訟法標準

    民事訴訟における訴訟能力又は法定代理に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。 ア 訴訟能力を欠く者による訴えの提起であることが判明したときは,裁判長は,その補正を命ずることなく,命令で,訴状を却下することができる。 イ 外国人は,その本国法によれば訴訟能力を有しない場合であっても,日本の法律によれば訴訟能力を有すべきときは,訴訟能力者とみなされる。 ウ 被告が訴訟係属中に保佐開始の審判を受けた場合において,訴訟上の和解をするときは,保佐人の特別の授権を要する。 エ 訴訟能力を欠く当事者がした訴訟行為は,これを有するに至った当該当事者の追認により,行為の時に遡ってその効力を生ずる。 オ 当事者である未成年者が成年に達した場合には,その親権者の法定代理権の消滅は,本人又は代理人から相手方に通知しなくても,訴訟上その効力を生ずる。

  22. 22
    22民事訴訟法標準

    期日又は期間に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1 から 5 までのうち,どれか。 ア 期日は,申立てにより又は職権で,裁判長が指定する。 イ 口頭弁論期日に出頭した当事者に対して裁判長が口頭で次回期日を告知しただけでは,その次回期日について適法な呼出しがあったとは認められない。 ウ 弁論準備手続を経た口頭弁論期日の変更は,やむを得ない事由がある場合でなければ,許すことができない。 エ 裁判所は,担保を立てるべき期間を定めたときは,その期間を伸長することができない。 オ 当事者がその責めに帰することができない事由により即時抗告の期間を遵守することができなかった場合には,当該期間が満了した時から 1 週間以内に限り,即時抗告の追完をすることができる。

  23. 23
    23民事訴訟法標準

    民事訴訟における訴訟行為の方式に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。 ア 簡易裁判所における請求の変更は,口頭ですることができる。 イ 口頭弁論期日における移送の申立ては,口頭ですることができる。 ウ 訴訟記録の閲覧の請求は,口頭ですることができる。 エ 弁論準備手続期日における証人尋問の申出は,書面でしなければならない。 オ 簡易裁判所の終局判決に対する控訴の提起は,控訴状を提出してしなければならない。

  24. 24
    24民事訴訟法

    書証に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。 ア 私文書は,本人の署名又は押印があるときは,真正に成立したものとみなされる。 イ 文書の成立の真正についての自白は,裁判所を拘束しない。 ウ 裁判所は,第三者に対して文書の提出を命じようとする場合には,その第三者を審尋しなければならない。 エ 訴訟の当事者が文書提出命令に従わないときは,裁判所は,決定で,過料に処する。 オ 証拠調べの必要性を欠くことを理由として文書提出命令の申立てを却下する決定に対しては,その必要性があることのみを理由として即時抗告をすることができる。

  25. 25
    25民事訴訟法標準

    第一審の民事訴訟手続における判決又は決定に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。 ア 裁判所は,当事者が審理の続行を求めたとしても,訴訟が裁判をするのに熟したと判断したときには,口頭弁論を終結し,終局判決をすることができる。 イ 裁判所は,決定をする場合には,あらかじめ,決定を告知する日を定めなければならない。 ウ 口頭弁論を終結した後に裁判官の交代があった場合には,判決は,口頭弁論において当事者が従前の口頭弁論の結果を陳述した後でなければ,言い渡すことができない。 エ 判決は,少なくとも一方の当事者が在廷する口頭弁論期日において言い渡さなければならない。 オ 決定に計算違い,誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは,裁判所は,申立てにより又は職権で,いつでも更正決定をすることができる。

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